~金地金(きんじがね、インゴットや延べ棒、ゴールドバーなどと呼ばれます)の
売買に関する税金について~
近年、世界情勢や経済動向からか貴金属価格の高騰が続いています。
谷口宝石でも地金を買うのが初めて、というお客様が倍増しておりますが、すでにお持ちの地金の売却を考えられている方も多いのではないでしょうか?
金地金を買ったり売ったりした時、私たちはどんなことに気をつければよいのか、 今日は谷口宝石社長から知っておくと便利な税金の話をご紹介します。
① 年間50万円以上の利益 が出たら申告が必要
税金の対象となるのは地金の売却金額ではなく、 売却益 の部分です。
地金の「購入金額」と「売却金額」の差額で得た売却益(譲渡益)は 譲渡所得 に分類され、他の所得と合算する総合課税の対象です。
地金を売った際に 年間 50 万円以上の利益 が出たら 確定申告が必要 になります。
②特別控除 50 万円
譲渡所得には 年間 50 万円までは特別控除 があるので、 譲渡益が 50 万円以下の場合は、申告の必要はありません。
ただし、特別控除は 譲渡所得全体に対して のため、地金の売却益以外にも譲渡益がある方は、すべてを合算して50万円を超えれば申告が必要です。
③ 5年超保有すると税金がお得に
特別控除に加えて、地金を5年超保有することで、譲渡所得がなんと 1/2 に減額 されます。
金地金の売買による譲渡所得は、給料や雑所得など、他の所得と合算されて課税される総合課税です。 そして所得税は 累進課税 ですから、譲渡所得が原因で所得税率が上がってしまい、納税額が格段にアップしてしまうことも...。
長期保有のお得な仕組みを知って、上手に節税 をしましょう。
④ 申告のときに必要なもの
確定申告の時には、いつ・どの店で・何を(地金の種類)・どのぐらい(重さ)・いくら(金額)で購入または売却したか の記録が必要になります。
地金を買ったり売ったりしたときに お店から渡された証拠書類(納品書や領収書、販売証明書、銀行振込の明細など)は、決してなくさないように地金と一緒に大切に保管をしておきましょう。
購入金額が分からなくなった場合、「売った金額の 5%を購入時の金額」として計算されてしまい、税金を計算する上で不利となってしまいます。
金地金は 20 年、30 年と長期で保有することが多い資産。お子様やお孫様に引き継がれる方も多いでしょう。 将来、ご家族が売却されるときに不要な損をしないためにも、記録はしっかり残しておきましょう。
⑤ 200 万円(税込)以上 をまとめて売却すると 支払調書 が発生します
1回につき、200 万円以上の地金を売却 されると、お店から税務署に売却内容が記載された 支払調書 が提出 されます。
支払調書にはお客様の氏名・住所・マイナンバーに加え、売却した地金の種類や重さ、売却金額などが記載されます。
【対象となるもの】金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナコイン
【対象外のもの】銀地金、パラジウム地金、貴金属のジュエリーなど
あくまで 1回ごとの売却金額が対象 でひと月や年間の合計がいくらまで、というような規定は現時点ではあり ません。最近は 100g や 50g など、小型インゴットの取引が主流 のため、谷口宝石では支払調書を提出するケー スは少なくなりました。
支払調書が提出されているのに確定申告で申告をされなかった場合は、税務署からお客様に「利益が 50 万円以上出ていませんか?」というお伺い書が届きます。利益が出ていない場合は「出ていない」にチェックをして税務署に書面を送り返すようにしてください。
さて、【金地金と確定申告|知っておくと便利な税金の話】いかがでしたか?
今回は 金地金の基本的な税金の知識 をご紹介させていただきました。
抑えておくべきポイントは「4つ」です。
・5年超の長期保有がおすすめ
・売買に関する書類は大切に保管
・利益が 50 万円以上出ると申告が必要
・一度に 200 万円以上売却すると税務署に記録が提出される
初めて買われる方は、確定申告を不安に思われている方も多いかと思います。
長期保有を心掛け、年間の譲渡所得を 50 万円以下になるよう売却していくことで、節税をしつつ上手に資産を増やす ことができますよ。
また、確定申告の流れを知りたい方はこちらのサイトが便利です。ぜひご参考ください。
記事の内容は2021年3月時点のものです。
税金に関する詳しいことにつきましては、所轄の税務署か、税理士へご相談ください。
◆谷口宝石|金インゴットについてはこちら
◆谷口宝石|お電話でのお問合せはこちら
TEL:082-249-1223
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