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海外旅行のお土産で「金を積立」


海外旅行の際にお土産で買われた金貨や小型のインゴットを買い取らせていただきました。


赤いものは 、世界的に有名な貴金属を精製・製造するスイスの国際ブランド「PAMP」発行の5gのゴールドバーで、中国の十二支をモチーフにした人気の「The Lunar Calendar Series」の一つです。


黒いシートに小さな金貨が並んでいるものはカナダ王室造幣局が発行する1gのメイプルリーフ金貨です。一枚のシートに25枚の可愛い金貨が並び、一枚ずつ切り離せるようになっています。旅行のお土産として、ご家族やお世話になった方へ一枚ずつプレゼントしても素敵です。


通貨と違い、インフレにも左右されにくく、世界共通の価値を持つ金は「いざ」という時のために保有するのにぴったりな資産と言えます。

日本で金を購入する時には消費税がかかりますが、実は国際的は「非課税」が一般的。

海外に旅行に行かれた際に、少しずつ小さなインゴットやコインを購入して、楽しい旅行の思い出とともに、将来に備えて「金を積立」をされるのもおすすめです。


ですが、現在、金の密輸や違法の持込みが増加しており、海外製のインゴットが買取できなくなる など、金に関する規制が強くなってきております。


日本国内に金を持ち込まれる際の注意点は3つ。


① 1kgを超える金地金(純度90%以上)を持ち込む際は事前に税関に申告をすること

② 他のお土産とあわせて「20万円(※20万円までは免税)」を超える金地金を持ち込む場合は、携帯品・別送品申告書に記入して申告すること

③ 上記の免税範囲内であっても1点1万円を超える購入品については携帯品・別送品申告書に記入して申告すること


金の密輸の手段は年々悪質化しています。

普通の旅行者の方が騙されて金の密輸の手伝いをさせられたり、内容を知らないまま、運び屋役になってしまったり、トラブルに巻き込まれるケースも増えているようです。

金の密輸の手口についてご紹介したこちらの記事もぜひご覧ください。



金を違法に持ち込んだ場合、消費税法違反、地方税法違反、関税法違反などの罪に問われます。

海外旅行でお土産に金を買われた際は、法律に則り正しく申告しましょう。


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